受託研究制度

制度の概要

企業、試験研究機関、地方公共団体等が研究機関として大学を利用する制度です。大学と受託研究契約を結ぶことで、大学の教員に職務として研究を委託することができます。企業等は研究に必要な経費を負担し、大学側はその成果を委託者に報告書として提出します。

なお、受託研究の結果生じた発明の取扱い等を明確にするため、平成20年4月からは、知的財産管理・活用体制を整備しましたので、是非、受託研究制度をご活用ください。

 

手続の流れ

(1)申込方法
受託研究を依頼しようとする本学の教員と研究内容等について打合せをしていただき、以下の受託研究申込書を作成の上、本学の教員が作成する受託研究実施計画書を添えてご提出ください。
(2)受入方法
青森県立保健大学共同・受託研究受入審査委員会において審査の上、受入を決定します。受入決定後は、受託研究契約書(例)に基づき、受託研究に当たって必要な事項について協議を行い、受託研究契約を締結します。
(3)研究経費
受託研究の遂行に必要な直接経費、光熱水費等の間接経費等の負担をお願いします。 間接経費は、原則として、直接経費の10パーセントに相当する額とします。

 

本制度の詳細及び受託研究契約書(例)については、以下の受託研究取扱規程をご参照ください。

受託研究申込書(様式)ワードファイル
受託研究取扱規程 PDFファイル

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