【栄養学科】30年度以後の入学生は食品衛生管理者・食品衛生監視員の任用資格が取得できます

 

本学栄養学科の平成30年度以後の入学生は、卒業時に食品衛生管理者・食品衛生監視員の任用資格が取得できます。

 本学栄養学科で従来から取得可能である、「管理栄養士(国家試験受験資格)」「栄養士」「栄養教諭一種免許状(希望者のみ)」に加え、平成30年度以後の入学生※については、「食品衛生管理者」および「食品衛生監視員」の任用資格が取得できます。

※平成30年度の編入学生を除く。

 

【任用資格】取得後に、当該職務に任用・任命されてはじめて効力を発揮する資格のことです。

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