生活にお困りの本学学生へ(新型コロナウイルス感染症関係)

新型コロナウイルス感染症拡大の影響等により、生活にお困りの学生を対象に、本学が実施又は支援窓口となっている制度についてお知らせします。要件、提出時期、期限は制度により異なりますので、必要な支援を逃すことがないようスケジュールを確認するとともに、学内掲示板、Eメール等を随時確認し、不明な点は「新型コロナウイルス感染症対策学生支援窓口」(下記に記載)まで相談してください。

1 奨学金について

(1)授業料の支払いや生活費に困っている場合
   ①給付型奨学金および授業料の減免 
   ②貸与型奨学金

①国の高等教育の修学支援新制度として、給付奨学金及び授業料の減免を組み合わせて支援します。このうち給付型奨学金は、学業成績(GPA等が学部の上位2分の1の範囲に属する等)および家計に係る基準(市町村民税所得割が非課税である等)により、原則として返還義務のない奨学金を支給するものです。

 

②貸与型奨学金は、学力基準(学部の上位3分の1以内であること等)および家計基準(世帯人数ごとに設定された収入基準額以下であること等)により、返還義務のある奨学金を支給するものです。無利子の第一種奨学金および有利子の第二種があります。

 

申請期間:前期4月中旬~5月上旬、後期9月中旬~10月上旬

【相談窓口】教務学生課(電話017-765-2007)

 

(2)予期できない事由により家計が急変した場合
   ー給付型奨学金(家計急変)ー
   ー貸与型奨学金(緊急採用・応急採用)ー

生計維持者(父母等)の死亡、事故、災害等により、家計が急変した学生を対象とした奨学金です。随時受け付つけていますので、詳しい基準、要件等はお問い合わせください。

【相談窓口】教務学生課(電話017-765-2007)

 

2 大学での費用に関すること

(1)授業料の納入が困難な場合
   ー授業料減免・徴収猶予ー

経済的理由によって授業料の納入が困難な場合は、授業料の減免、納入期限の延長又は分割納入の制度があります。申請者は、審査結果が下りるまでは授業料の納入は行わないでください。一度納入した授業料は減免の対象にはなりません。

申請期間:前期4月上旬~4月下旬、後期9月下旬~9月下旬

【授業料減免に関する相談窓口】教務学生課(電話017-765-2007)
【授業料納入期限の延長又は分割納入に関する相談窓口】総務課(電話017-765-2006)

 

(2)学外実習の予期せぬ変更に伴い宿泊料の負担が新たに生じた場合
   ー学外実習宿泊料等助成制度ー

新型コロナウィルス感染症拡大の影響により、学外実習を行う上で新たに生じた宿泊料等に係る負担に対し、1泊5,000円を上限として助成します。科目責任者を通じ、随時、申請を受け付けています。

【相談窓口】教務学生課(電話017-765-2007)

 

3 アルバイト収入が減少した場合

緊急支援一時金(貸付)

新型コロナウィルス感染症拡大の影響により、アルバイト収入が減少した本学学生を対象に、貸付を行います。貸付額は一人当たり10万円で、アルバイト収入が減少した状況を申し述べるだけで、経済状況等を確認する各種書類の提出は不要です。

【相談窓口】教務学生課(電話017-765-2007)

 

4 心身上の心配事・悩みなど

心身上の心配事、悩みは、保健室で受け付け、カウンセラーや医師につないで専門的なアドバイスを受けることができますので、相談してください。

【相談窓口】保健室(TEL017-765-2112)

 

5 新型コロナウイルス感染症対策学生支援窓口

本学の総合支援窓口「新型コロナウイルス感染症対策学生支援窓口」を教務学生課に設置し、皆さんからの生活等の相談を総合的に受け付けています。

【相談窓口】教務学生課(電話017-765-2007)

      開設時間:平日8時30分~17時15分、8月のみ8時30分~16時30分

      EメールE:support2020【@】auhw.ac.jp(送信の際は、@マークの【 】は除くこと。)

 

6 新型コロナウイルス感染症の対応について(参考)

〇令和5年4月1日~5月7日までの対応

【学生の皆さんへ】新型コロナウイルス感染症への対応について(第24版改定)(令和5年4月1日)PDFファイル(427KB)

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